担保付不動産売買

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連休のせいもありますが、最近忙しくて、久々の更新です。
何が忙しいって、不動産売買の件数が多いのです。
不動産売買と一口に言っても、普通の不動産ではなく、いわゆる担保付不動産の売買です。
売主代理人になることが一番多いですが、買主代理人になる場合もありますし、あるときは破産管財人として、またあるときは成年後見人として、代理人でなく売り買いの当事者本人になることもあります。
また、担保付不動産の売買と言っても、我々が携わる中では、売買代金で抵当権の被担保債権(住宅ローン債権や事業性ローン債権など)がすっきり完済されておつりが来る、というような案件はごくわずか。
我々が携わるような担保付不動産売買は、抵当権の被担保債権を売買代金で完済することは難しい、いわゆるオーバーローン物件(要するに債務整理案件に絡んだ不動産)が多いですね。
オーバーローン物件の場合、各抵当権者(主に金融機関)や、税金の滞納処分をかけた国や都道府県などの代金配分調整が必須です。
この調整とは、最終的には不動産が売れたあとに行う作業ではありますが、実際は売買代金を決める段階から各権利者の調整が必須です。
例えば金融業者は5000万円と踏んでいる不動産について、「3000万円で買いたい人がいます」と話を持っていても、債権の全額回収が出来ないその金融業者が、そんな安価売買にのるはずはないですよね。
高金利の業者が混じっていて、利息制限法に照らした債権調査が必要な場合などは、なおさら専門知識が必要です。
単なる不動産業者では役不足であることが多いですね。
そんな場合に、法律も不動産業も精通した我々が登場するわけです。
これはこれで、一つの専門分野ですね。
住宅ローンが重過ぎてお困りという方(個人)がいらしたら、ひとまずは個人再生を試みるという手がありますが、結局住宅ローンについては完済していただかなければなりませんから、なかなか難しいのです。
もしも思い切って不動産を処分して債務整理したいとか、あるいは不動産が競売にかかってしまってどうしてよいか分からない、というような方がいらしたら、ぜひ当事務所へどうぞ。
引越しの調整はもちろんの事、売買後の税務対策等もまとめてご相談に乗っていますよ。
ではまた。